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会計監査人はどの企業でも必要なの?設置義務について解説

会計監査人とは、会社法上で定められた会計監査を行うことを機関のことをいいます。

会計監査人はどの企業でも設置することが義務づけられているのでしょうか。

今回は、会計監査人の設置義務について解説していきたいと思います。

会計監査人とは?

会計監査人とは、企業の計算書類および付属明細書、連結計算書類、臨時計算書類といった計算書類の会計監査を行う機関のことです。

会計監査人は、いつでも会計帳簿や会計帳簿に関する資料を閲覧および謄写をし、また、取締役や従業員などに対して、会計に関する報告を求めることができます。

必要に応じて、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、会計監査人設置会社もしくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます。

連結計算書類作成のための情報を適時に把握して、連結計算書類がその企業集団の財務状態や経営成績を正しく表示しているか検査するために行うことができます。

また、会社法にて会計監査人は、公認会計士か監査法人でなければならないと定められており、監査および会計に関する幅広い知識や経験、高い専門性が求められます。

設置義務について

会社法上、設置が義務付けられているのは、大会社または指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社です。

会社法上の大会社は、最終事業年度に係る貸借対照表に計上された資本金が5億円以上もしくは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の株式会社です。

大会社と指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は、社会的に大きな影響力をもちます。

そのため会計情報を正確に報告する義務があり、監査および会計に関する高い専門知識をもつ会計監査人を設置する必要があります。

会計監査人設置が義務付けられていない株式会社においても、定款の定めによって、任意で設置することが可能です。

任意で会計監査人を設置する場合は、あわせて監査役についても設置する必要があります。

まとめ

今回は会計監査人の設置義務について確認していきました。

会計監査人とは、大会社や監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社の計算書類などを会計監査する機関を指します。

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならないと定められていますので、会計監査人の設置義務などでお悩みの場合、監査法人への相談を検討してみてください。

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