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会社分割とは?事業譲渡との違いやメリット・デメリットなど

会社分割も事業譲渡も、どちらも事業を引き継ぐ手法です。

しかし、この2つは同じ手法のようで違う事業の引き継ぎ方となります。

本稿では、会社分割と事業譲渡の違いについて、メリットとデメリットについても併せて解説していきます。

会社分割と事業譲渡の違い

会社分割とは会社を事業ごとに分割して引き継ぐ方法であり、さらに吸収分割と新設分割の2種類に分かれます。

吸収分割とは既存の会社同士で事業を引き継ぐ方式であり、新設分割とは新たに会社を設立してその会社に事業を引き継ぐ方式になります。

 

その一方で、事業譲渡は一般的には11の引継ぎになり、事業全体を相手企業に引き渡すという点で違いがあります。

 

会社分割は事業を分割してそれぞれ担う手法、事業譲渡は完全に事業自体を渡してしまう手法という点の違いを理解しておきましょう。

 

事業譲渡でかかる法人税についても、会社分割においては優遇措置がある点や、会社分割は消費税法における課税取引には該当しないため消費税も発生しないという点においても違いがあります。

会社分割のメリットとデメリット

会社分割におけるメリットとしては次のようなものが挙げられます。

 

・債権者の同意が不要である

会社分割においては債権者の同意が不要になります。

債権者への説明と同意の手間を省けるため、スムーズに事業再編ができるようになります。

 

・事業再編のための資金が多くかからない

事業再編を行う際には譲渡先への対価などがかかるケースがありますが、会社分割においては株式を対価とする事が可能であるため現金を調達する必要がありません。

 

・短期間での承継が可能であり従業員の承継も簡単

会社分割においては個別交渉をすることなく従業員を引き継ぐことができることもメリットであり、短期間で事業再編が可能です。

 

その一方でデメリットもいくつかあります。

 

・株主の3分の2以上の同意が必要である

債権者への説明は不要ですが、株主からは同意が必要になります。

 

・財務手続きが煩雑になる

事業の一部を切り離すことになるのでその分の財務、税務手続きが複雑になります。

 

・場合によって許認可の引継ぎができない

業種によっては許認可の引継ぎができない可能性もあるので、事前に確認することが必要です。

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