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会社法監査と金融商品取引法監査の違いとは

弊法人が行う監査には主に会社法監査と金融商品取引法監査の2種類があります。

この2種類は同じように見えますが、目的等が異なります。

本稿ではそれぞれどのような違いがあるのか、解説していきます。

会社法監査とは

会社法監査とは、会社法に基づく監査であり、会社法上の大企業である資本金5億円以上もしくは負債額が200億円以上の会社に対して行われます。

これらの会社では会計監査人を設置することが義務となっており、設置された会計監査人によって監査を行うことが会社法監査となります。

会社法監査の対象になるものは貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つであり、これらは会社法監査では計算書類と呼ばれます。

金融商品取引法監査とは

金融商品取引法監査とは、金融商品取引法に基づき行われる監査です。

この監査は公認会計士もしくは監査法人によって行われます。

この監査の対象になるものは、財務諸表と呼ばれる貸借対照表、損益計算書、有価証券報告書に記載される項目等であり、投資家の保護のために行われる監査という大きな役割があります。

加えて内部統制評価も監査の対象となっております。

このように会社法監査と金融商品取引法監査には大きな違いがあるのです。

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