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後発事象に関する会計基準の新設で何が変わった?

決算日を過ぎてから企業の財政状況などに影響する事象が発生した場合、内容や影響に応じて財務諸表の修正や注記が必要になります。

2026年1月には、後発事象に関する会計基準が新たに公表されているため、変わった点を把握したうえで対応することが大切です。

ここでは、後発事象に関する会計基準の新設によって何が変わったかを解説します。

後発事象に関する会計基準

2026年1月、企業会計基準委員会(ASBJ)は企業会計基準第41号にて後発事象に関する会計基準を公表しました。

後発事象は、発生した事象内容や会計上の取り扱いによって2種類に区分されます。

 

修正後発事象

決算日時点ですでに存在していた状況について新しい証拠が得られたもの

開示後発事象

翌期以後の企業の財政状況や経営成績、キャッシュフローに影響するもの

 

両者の違いは、財務諸表の取り扱いにあります。

修正後発事象は、決算日時点の財務諸表に反映させる必要があるのに対して、開示後発事象は、重要性がある場合にその内容や影響額を注記することになります。

後発事象に関する会計基準の新設で変わったこと

新しい会計基準では、後発事象の評価期間や財務諸表の取り扱いが変更されています。

ここでは、実務上押さえておきたいポイントを2つ解説します。

評価期間が明確になった

新設された会計基準では、後発事象として取り扱う事象を判断するための評価期間が明確に定められています。

原則として、決算日翌日から財務諸表の公表の承認日まで発生した事象が対象です。

ただし、会計監査人設置会社の計算書類等や連結計算書類など一部特例があり、監査契約上の責任を果たしていることを企業が確認した日が評価期間の末日になることがあります。

注記が必要な項目が設けられた

新設された会計基準では、財務諸表を公表する承認について、次の事項を注記するよう定めています。

 

  • 財務諸表を公表すると承認した日
  • 承認した機関または個人の名称

 

これにより、財務諸表の利用者が、どの時点までに発生した事象が財務諸表や注記に反映されているのか、把握しやすくなります。

また、重要な開示後発事象については、その内容と影響額を注記し、影響額の見積もりが難しい場合はその旨と理由を記載するよう求めています。

まとめ

ここでは、後発事象に関する会計基準の新設によって何が変わったかを解説しました。

新基準では、評価期間や財務諸表への注記の必要性などで変更点があります。

新設された会計基準への対応や財務諸表の取り扱いについて不安がございましたら、お気軽に監査法人ウィズまでご相談ください。

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