会計監査人の要件や任期、選任におけるポイントなど詳しく解説
会社法は会計監査をより充実させるために会計監査人制度を設けています。
しかし、会計監査人とはどのような者がなれるのか、任期はどうなるのか、どうやって選任するのかといった点についてご存じの方は多くはないでしょう。
そこで、本記事では会計監査人の要件や任期、選任におけるポイントについて解説します。
会計監査人とは
会計監査人とは、会社の会計監査を行う会社の役員です。
会計監査人は、会社の計算書類およびその附属明細書などを監査し、会計監査報告書を作成することがその職務となっています。
計算書類とは貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表のことをいいます。
こうした会社の会計監査に関わる書類が、適切に作成されているかなどの監査を行っているのです。
会計監査人の要件と任期
- 会計監査人の要件
会計監査人の設置は、大会社、指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の場合には義務となりますが、それ以外の会社の場合には設置は任意となります。
そのため、中小企業の多くは設置するか否かは会社の判断に任せられます。
そんな会計監査人ですが、公認会計士または監査法人であることが要件となります。
監査法人が会計監査人となる場合には、監査法人の社員の中からその会社の会計監査人の職務を行うべき者を選定し、会社に通知する必要があります。
- 会計監査人の任期
会計監査人の任期は1年となっています。
したがって、株主総会で選任され、翌年の株主総会終結のときまでが任期となります。
ただし、翌年の株主総会において別段の決議がされた場合を除いて、その総会において再任されたものとみなされる旨が会社法上定められています。
そのため、解任の決議がなされない限り自動的に任期は延長されることとなります。
会計監査人の選任と欠格事由
先ほど少し触れた通り、会計監査人の選任は株主総会の決議によってなされます。
そのため、選任に際しては株主総会を開催する必要があるほか、株主総会への会計監査人の選任議案の提出については監査役が決定をする権限を有しているため、注意が必要です。
選任に際してポイントとなるのが、会計監査人には欠格事由が定められており、欠格事由に該当する場合には、その候補者を会計監査人の候補者とすることはできない点です。
欠格事由は以下の通りです。
①公認会計士法の規定により、計算書類について監査をすることができない者
②株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
③監査法人でその社員の半数以上が②に当たる者であるもの
会計監査は監査法人ウィズにおまかせください
会計監査人は、その企業の会計監査が適切に行われているか監査を行うことを職務とする役員であり、選任には株主総会決議が必要です。
株主総会は招集手続きに厳格な期間制限などがあり、また、適法に行う必要があり、万が一会社法の定めに違反した場合には決議の効力が否定されてしまう可能性もあります。
会計監査人の選任でお悩みの方は監査法人ウィズへご相談ください。
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