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会社法における組織再編の手法|それぞれのメリットとは?

会社法における組織再編の手法とはどのようなものでしょうか。

この記事では会社法における組織再編の種類を、それぞれのメリットと共にお伝えします。

会社法とは

会社の設立・組織・運営や管理について定めた法律が会社法で、主に3つの役割があります。

  1. 会社に法人格を与えて必要な情報を外部に伝え、取引相手を保護する役割
  2. 利益を得ることを目的としたしくみをつくる
  3. 法律関係の早期安定化を図ること

会社法における組織再編の手法とメリット

会社法における組織再編の手法は以下の5つです。

それぞれのメリットと共にお伝えします。

  1. 合併
  2. 会社分割
  3. 株式交換
  4. 株式移転
  5. 事業譲渡

合併

複数の法人が1つの事業体になることを合併と言い、吸収合併と新設合併の2種類に分かれます。

合併のメリットは適正な人員で事業を効率化でき、余剰人員の部署替えができることです。

会社分割

既存の会社を他の会社に分割することを、会社分割と定義されています。

そして、会社分割には吸収分割・新設分割の2種類があります。

会社分割のメリットは、分割して重要視していない事業を受け渡すことで、重要視したい事業に集中できることです。

また、会社分割で事業を集中化できたことで、状況把握・判断の迅速化につながることもメリットとして挙げられます。

株式交換

2つの既存会社を、完全親子会社にする組織再編のことを株式交換と言います。

株式交換で変わるのは株主のみなので、取引先や従業員からはそれほど抵抗を受けずに済むところが、株式交換のメリットです。

また、会社組織自体はそれほど変わらないため、子会社の独立性が保持されるところもメリットの一つです。

 

さらに、株式譲渡のように多額のお金を必要とせず、株を渡すのみなので、現金払い不要なところもメリットになります。

たいていの場合、株式交換の対価は親会社の株式で支払われます。

株式移転

2つ以上の既存会社を完全子会社とした、完全親会社を設立する組織再編を株式移転と言います。

持株会社制を導入する際に用いられる手法としても知られています。

 

メリットは、それぞれの会社が法人として存続するため、経営統合を急がずに済むところです。

また、買収の対価として新設親会社の新株を発行できるため、買収資金が不要なところもメリットです。

事業譲渡

対象事業の経営権を売買する取引を、事業譲渡と言います。

対価として金銭を用いるところが特徴的です。

メリットは、個別の取引行為の延長なので、事業を存続したまま事業の一部を譲渡できる点です。

不採算事業のみ切り離したい場合や、主要な事業の成長が見込まれる場合などは、事業譲渡によって自由度の高い事業取引ができるようになります。

まとめ

会社法における組織再編の手法やそれぞれのメリットについて解説しました。

会社法における組織再編の手法は合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡の5つです。

それぞれ適正な人員で仕事ができる、重要視したい事業に集中できるなどのメリットがあります。

 

組織再編のご相談は公認会計士をご相談ください。

皆様が不利にならないようなアドバイスができます。

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